TOPページ > 国際結婚の基礎知識 > 国際結婚の手続きとビザ 取得の流れ
国際結婚の手続きは、同じ国の者同士の結婚と比べると、はるかに複雑ないくつもの手続きを経ていくことになります。国ごとに結婚に関する法律が異なるため、お互いの国で手続きに必要な様々な書類を揃え、それぞれの国に届出を出すことになります。
国際結婚の手続きは、日本で先に手続きをする場合、相手側の国に先に手続きをする場合の2つの方法があります。日本で先に手続きをする場合には、婚姻届、日本国籍を持つ側の戸籍謄本、婚姻要件具備証明書、そして相手の国籍がわかる証明書類が必要です。
婚姻要件具備証明書とは、相手側の国の法律で定められている結婚の要件をクリアしているという証明書で、相手側の国の在日領事館かもしくは大使館で取得することができます。これを和訳した文を添え、役場に届けます。
ただし、全ての国で婚姻要件具備証明書を発行しているわけではなく、発行していない国の場合には申述書や宣誓書など、代わりになる証書類を取得します。婚姻要件具備証明書を発行している国、していない国は、市区町村役場に問合せればわかりますので、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
一方の相手側の国で先に手続きをする場合ですが、これは日本に居住している同じ国籍の外国人同士の結婚の場合にのみ認めるとしている国が大半のようです。
国際結婚では、外国人である配偶者側がビザを取得する必要があります。その流れはどうなっているのでしょうか。
外国籍を持つ方が日本人と結婚し、日本で一緒に暮らすためには、ビザの他に「在留資格」というものを取得しなければなりません。さらにこのふたつを取得した後、居住地の市区町村役場に外国人登録もする必要があります。
在留資格は日本で認定証明書を取得します。在留資格とは、日本に留まる目的を明らかにし、それが入国管理局が定める入国可能な目的に該当すると認められた場合に発行される証書です。申請先は居住地を管轄する入国管理局です。
在留資格認定証明書の交付申請用紙は法務省のHPでダウンロードできます。しかしその他にも、日本人である配偶者側の戸籍謄本、住民票、職業や収入の証明書類など、揃えなければならない書類がかなり多いので、取得し忘れるものがないように、あらかじめしっかりと確認しておきましょう。ちなみに、証明書の交付申請後、実際に証書が交付されるまでには、長くて1ヶ月程度ですが、混み合っている場合にはそれ以上かかる場合もあるようです。
在留資格認定証明書を取得したら、次はビザの取得です。申請先は配偶者側の国にある総領事館、あるいは日本大使館です。
国際結婚の場合のビザの取得での必要書類は、日本で取得した在留資格認定証明書、申請先の総領事館、あるいは日本大使館で用意されているビザ申請書、パスポート、写真2枚が基本ですが、相手側の国や申請者の状況によって異なる場合があるので、あらかじめ申請先の在外公館で確認をしておきましょう。
スポンサードリンク
国際結婚の基礎知識
外国人との国際結婚
国際結婚の各種サービス