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台湾人との国際結婚の手続き

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台湾人との国際結婚の手続きは、どのような流れになっているのでしょうか。まず台湾で結婚する場合には、中華民国・台北駐日経済文化代表処に戸籍謄本など必要書類を提出、交流協会在台湾事務所に婚姻要件具備証明を申請します。その後、台湾の地方法院に婚姻公証書を提出します。台湾人側は役所に婚姻公証書と婚姻届を提出することが必要になります。それから日本の役所に婚姻届を提出すれば完了です。

一方、日本で結婚をする場合は、台湾人の戸籍謄本とその日本語訳を中華民国・台北駐日経済文化代表処に提出し、婚姻要件具備証明の申請を行います。続いて、日本の役所に婚姻届を出した後に、台湾または日本で、必要書類と婚姻届を提出して婚姻手続きを行います。

このように、台湾人との国際結婚の手続きにおいては、日本で結婚する場合と台湾で結婚する場合で手続きの方法が異なります。いずれで手続きを行う場合にも、事前にしっかり確認をしたうえで手続きをするようにしましょう。

 

台湾人との国際結婚 必要書類

台湾人との国際結婚の必要書類には、どのようなものがあるのでしょうか。

日本で結婚手続きを行う場合には、まず台湾人の戸籍謄本とその日本語訳が必要になります。その戸籍謄本を持って、中華民国・台北駐日経済文化代表処に行けば、婚姻要件具備証明を申請してもらえます。次に、その婚姻要件具備証明をと戸籍謄本、パスポートを持って日本の役所に婚姻届を提出します。その後、台湾の役所に婚姻届を提出します。

台湾で結婚手続きを行なう場合は、まず日本人の側の戸籍謄本が必要になります。その戸籍謄本を中華民国・台北駐日経済文化代表処に提出後、認証済の日本の戸籍謄本、パスポート、印鑑を交流協会在台湾事務所に持って行き、婚姻要件具備証明を申請します。その後、台湾の地方法院に婚姻公証書を申請します。そして、婚姻公証書と婚姻手続き済の台湾戸籍謄本を持って、台湾と日本の役所に婚姻届を提出するという流れになります。

このように、それぞれに手続きの方法と必要書類が異なりますので、事前にしっかり確認して準備をするようにしましょう。

 

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