TOPページ > 国際結婚の基礎知識 > 国際結婚後の名前と子供の国籍
国際結婚の場合、子供の国籍はどのような考えになるのでしょうか。両親の国籍が違う場合、父親の国と母親の国の国籍法を充分に把握しておかないと、子供が日本の国籍を取得できない事態になってしまうことがあるので注意が必要です。
各国の国籍にまつわる法律は、「生地主義」と「血統主義」というふたつの考え方に分かれています。生地主義というのは、子供が生まれた国の国籍を取得するというもので、これには両親の国籍は関係しません。たとえば、カナダは生地主義ですが、日本人同士がカナダで結婚して現地で子供をもうけた場合、子供はカナダの国籍法に従うとカナダ国籍になるというものです。
一方、血統主義というのは、生まれた国に関わらず、親の出身国の国籍を取得するというものです。血統主義には、父親側の血統により国籍が決まる「父系優先血統主義」と両親の血統から国籍を決める「父母両系血統主義」のふたつがあり、日本の国籍法は「父母両系血統主義」を採用しています。
国際結婚をすると、その後名前をどうするかという姓の問題が持ち上がります。日本人同士の結婚であれば、婚姻届を提出する時に、夫と妻、どちらの姓を名乗ることにするのか届け出ることで戸籍もそのようになります。しかし、国際結婚の場合はこれと異なり、婚姻届の提出だけでは戸籍上の姓は変わりません。
戸籍を配偶者の姓に変える為には、婚姻の届出とは別に「外国人との婚姻による氏の変更届け」というものを提出しなければなりません。婚姻届と併せて申請する場合にはこの届けだけで大丈夫ですが、婚姻後、別に申請する場合には戸籍謄本も必要になります。届出先は居住地の市区町村役場、海外で暮らしている場合には日本大使館か総領事館となります。
婚姻後6ヶ月以上が経過してから変更の届出をする場合には、役所ではなく家庭裁判所に申立てをすることになります。この場合、海外に居住している夫婦の申立て先は現地の在外公館ではなく、東京家庭裁判所になります。必要書類は、婚姻後の戸籍謄本、配偶者の外国人登録が完了している証明書、氏の変更許可申立書が基本ですが、二人のパスポートも必要になる可能性があるので、申立ての時には持参すると良いでしょう。
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